贈与時に定期贈与で課税されない方法

毎年110万円なら贈与税がかからないものと思っていましたが、定期的に贈与すると最終的に贈与された総額に対し「あらかじめ贈与すると約束された」と税務署にみなされ「贈与された総額」に対して贈与税がかかるとのこと

自分は数年前から妻名義の証券口座と銀行口座を作成して、少ない額ながら現金を贈与し資産運用していますので将来禍根を残したくありません

やっておいたほうが良いことをメモしておきます

定期贈与で課税されない方法

それをかからないようにする方法がyoutubeにありました

30分程の動画でこれを見ればいいのですが、自分がやるべきポイントをメモとして残しておきます

贈与のポイント

用語を押さえておきます

ホームページで調べた用語を押さえておきます

  • 「受贈者(じゅぞうしゃ)」:財産を贈与してもらう人
  • 「贈与者(ぞうよしゃ)」:贈与をする側の人
  • 「受遺者(じゅいしゃ)」:故人が遺した遺言書に記載された内容に従い、相続財産をもらい受ける(=遺贈される)人のこと
  • 「定期贈与」:定期的に贈与すると「高額の贈与を分割しているだけと判断」され「年間の贈与額×年数」に対して贈与税をかけられる可能性がある
  • 「暦年贈与」:年110万円までの非課税枠内で贈与を行うこと
  • 「名義預金」:贈与という体裁はとっているものの、実質的にその財産は贈与者が管理していると、贈与とはみなされない場合がある

贈与のポイントは以下の通り

  • 贈与は挙げる人ともらう人の双方同意が必要 (民法)
  • 書面による贈与は、書面を作ったタイミングで行われる (相続税法)
  • 「定期贈与」とならないよう毎年贈与契約書を作成する (あらかじめ定期贈与ではない事を明記する)

やるべきこと

相続先人名義の口座を作る

  1. 印鑑は相続先人のもの
  2. 贈与契約書を作った日に銀行振り込みする

「贈与契約書」を作成する

  1. 「あらかじめ定期的に贈与を行うことを約束していないことを双方が確認した」旨文言を載せる
  2. 親子で署名する
  3. 法務局または公証人役場で確定日付を押す

以下のホームページにひな形がありましたので、ダウンロードして上記1の項目を追加するのが間違いなさそうです

【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
贈与契約書とは、財産を贈与する(される)際に作成する契約書のことです。この記事では、贈与契約書の書き方や作成手順、生前贈与を実施する際の注意点について解説します。

また「確定日付」については「電子確定日付」もできるようです

電子確定日付センター | 日本公証人連合会